クラウド会計で経営をサポート
Blog
  • HOME »
  • Blog »
  • 所得税

所得税

配当金を住民税だけ申告しない、は終わりました。

税理士の西野です。 令和4年度の税制改正により、上場株式の配当金を所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。 このため令和5年分の確定申告から、申告するなら所得税も住民税もセットで申告することにな …

PAGETOP
Copyright © 西野伸太郎税理士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.