2024年2月1日 所得税
税理士の西野です。 令和4年度の税制改正により、上場株式の配当金を所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。 このため令和5年分の確定申告から、申告するなら所得税も住民税もセットで申告することにな …