税理士の西野です。

高速道路をETCで利用した場合のインボイス制度への対応について現時点での対応をお伝えします。
あまりにも意味がないので今後は不要となることを願っています。

ETC利用照会サービスにログイン

ETCを使った場合のインボイスの対応について、国税庁から案内が出ています。

国税庁資料より

要はクレジットカード明細と高速道路会社ごとに1枚だけ、利用証明書を保存すればよいということです。
クレジットカード明細に通行区間が表示されない場合は後で説明するETC利用照会サービスから利用明細を取得し保存しておくとよいでしょう。

高速道路会社ごととは

高速道路会社ごとというのは、私の認識では、東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、本州四国連絡高速道路、首都高速道路、阪神高速道路です。

国土交通省 「6つの高速道路株式会社の事業範囲」より

利用証明書の取り方

利用証明書を取得するには「ETC利用照会サービス」にログインします。

IDを作っていない人は新規でIDを作成し、ログインする必要があります。
私も今まで見たこともなかったので今回初めてログインしてみました。

登録にはETCカード番号、車に付けているETCの車載器管理番号、車両ナンバーの4桁の数字、メールアドレスが必要です。

車載器管理番号とは??と思いましたが、車検証などと一緒にETCセットアップ時の書類が保管されており、そこに書いてありました。

何とか新規登録が終わり、さあ利用証明書を見てみようと思ったら、情報の取得に4時間ほどかかるとの案内が・・・。
翌日まで放っておいたら無事に取得することができました。

これを利用した道路会社ごとに1枚だけ保管しておけばよいということですね。

基本は通行した都度利用証明書を保存するとなっていますが、利用頻度が高く都度保存が困難なときは任意の一取引の利用証明書を1枚だけ保存しておけばよいそうです。

利用頻度が高いという基準も曖昧ですし、いちいち保存するのは誰でも困難だと思います。
とりあえず1枚だけ保存しておけばよいという認識でいます。
1会計期間に1枚という指示もないので、1枚あればずっと有効という認識でいます。

*当記事は個人的見解により書いております。インボイス制度に対する会計処理を保証するものではありませんのでご了承ください。