税理士の西野です。

令和4年度の税制改正により、上場株式の配当金を所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

このため令和5年分の確定申告から、申告するなら所得税も住民税もセットで申告することになります。

特定口座で源泉徴収されている場合、上場株式の配当からは所得税15.315%、住民税5%が引かれています。

税金を引かれているので何も手続きすることなく終わりで構いません。

しかしながら、申告した方が有利になることがあります。

所得税が15.315%引かれているので、所得税がかからない方、所得税率5%の方、所得税率10%の方などは申告することで引かれすぎた税金が還付されます。

住民税の税率は一律10%です。
源泉されているのは5%なので申告すると追加で納税することになります。
(住民税がかからない方は還付されますが。)
住民税ベースで決まる保険料なども申告することで上がる可能性があります。

基本的に所得税は申告有利、住民税は申告しない方が有利というケースが多くありました。

今までは所得税と住民税で別々の課税方式を選択できたので、所得税は申告する、住民税は申告しないというようにできました。

これが令和5年分の確定申告からはできなくなりました。

所得税住民税を一体で考えて、申告するかしないかを判断することになります。