源泉所得税を半年に1度納付することを選択している事業者は7月10日と1月20日までに納付します。
上半期(1月〜6月)の納付期限は7月10日です。
期限が迫ってきましたので早めに集計して納付を済ませましょう。

源泉所得税の納付は原則毎月です。
徴収した日の翌月の10日までに納付します。
ただし給与の支給人員が常時10人未満である事業者の場合は半年に1度納付する特例が認められています。

特例の適用を受けるためには
「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を所轄税務署に提出します。

毎月の納付が手間である場合は特例を受けて作業時間を減らしましょう。